国民年金の支払い最速が年々厳しくなっています。
数ヶ月支払わずにいただけで督促状(とくそくじょう)が届いたという声もよく聞きます。
督促状はいわば最終通知のようなもの、この督促状を無視すると延滞税や差し押さえなど大変なことになります。
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国民年金の分割納付はできる?5000円も可能?
国民年金は窓口での相談の上、分割納付させてもらえる場合があります。
行政としても大きな金額を一度に支払うのが難しいというのは十分に承知しているため、分割納付に対して協力的です(自治体によるかもしれませんが、私自身の体験では東京都、神奈川県、千葉県ではそうでした)
分割の金額は担当者によって異なりますため一概には言えません。
私の体験では通常は2万円~で、1万円や5,000円での分割はかなり粘らないと対応してもらえませんでした。
5000円での納付を希望したときはかなり難色を示されて、3回ほど役所に足を運んでお金がないことを切実に訴えてやっと対応してもらえたくらいです。
【実体験】実際に差し押さえられるとどうなるか
参考までに、私自身が実際に差し押さえをされたときの経験をご紹介します。
国民年金を2年以上支払っていなかったため、ある日突然、銀行の口座から強制的に住民税の金額を引き落しされていました。
その時はクレジットカードの支払のために銀行に残高を残しておいていたのが、急に引き落とされたためにクレジットカードの引き落としができなくなりとても困りました。
差し押さえ直前には会社にも調査が行く
余談ですが、会社にも調査がいくらしく、差し押さえをされる少し前に会社の上司から「国から税金の対応の話で連絡あったけど心当たりある?」と聞かれました。
そういった事態におちいらないためにも可能ならば分割納付などで前もって対応しておくことをお勧めします。
国民年金の強制徴収「所得300万円以上」
2017年度からは所得350万円以上の未納者から「300万円以上」に対象者を広げる方針であるとアナウンスされています。これまでは未払いが続いていると督促状が届くだけでしたが、督促を無視し続けていると、銀行口座などの財産を差し押さえられることもあります。実際、2016年度には7334件(11月時点)の差し押さえが実施されたということです。
督促状(とくそくじょう)の支払い期限を無視するとどうなるか?
国民年金が未納のままだと、まず催告状(さいこくじょう)が郵送されてきます。
特別催告状というものが郵送されることもあります。この次の段階に入ると、最終催告状というものが郵送されてくることになります。
この段階で国民年金を払えば、延滞金はかかりません。
最終催告状を無視すると、督促状が郵送されます。
この督促状に記載されている支払い期限を無視すると、ここで延滞金が発生してきます。
消費者金融並みの14%以上が加算されることになりますので、かなりの負担になってきます。
参考:(日経新聞)年金、強制徴収を所得300万円以上に拡大 納付率上げ
強制執行によって差し押さえ
督促状(とくそくじょう)が郵送されてくると、収入や財産について調べられることになります。
ここで支払い能力があると判断されれば、強制執行によって強制徴収、つまり差し押さえをされることになります。
国民年金の未納者というのは思っている以上に多く、年金制度が危ういと言われているのも未納者の影響が大きいのです。
これ以上国民年金制度が危うくならないように、強制徴収要件が引き下げられました。
これまでは年収350万円以上で未納7か月以上が強制徴収要件だったのですが、これが引き下げられて年収300万円以上で未納13か月以上になりました。
つまり、より多くの方が強制徴収の対象になるということです。
強制徴収の段階になってくると、基本的にこちらへの慈悲というものはなくなります。
日常生活すら危うい状態に陥ってしまうでしょうから、できることならどうにかして避けたい結末です。
産経ニュースのこちらの記事によると、2016年11月時点でも7334件の差し押さえが実施されたということです。国民年金の強制徴収「所得300万円以上」 未納者対策拡大へ(産経ニュースより)
できれば催告状の時点で自治体へ相談を
国民年金に関しては、督促状が来る前に催告状(さいこくじょう)というものが郵送されることになります。
督促状がレッドカードなら催告状はイエローカードのようなイメージです。
督促状が来てから動くのではなく、この催告状が来た段階で速やかに動いておきたいものです。各自治体の相談窓口へ足を運びましょう。
収入があまりに少ない、あるいは無職や学生であるため収入がないなどの状況であれば支払いを免除してくれる制度もあります。
収入はあるけど払う余裕がない場合は、払う意思はあるけど経済状態を考えるととても一度で全額支払うのは難しいということを伝えた上で、分納をお願いしましょう。
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